自衛官募集相談員について |
1.法的根拠 |
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(1) |
自衛官の募集事務は、地方自治法(昭和22年4月27日法律第67号)第2条により、国が本来果たすべき役割に係るものを都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる「第1号法定受託事務」となっています。 |
(2) |
都道府県知事及び市町村長は、自衛隊法(昭和29年6月9日法律第165号)第97条により、自衛官の募集に関する事務の一部を行うことになっています。 |
(3) |
自衛隊地方協力本部は、自衛隊法(昭和29年6月9日法律第165号)第29条により、自衛官の募集、その他防衛大臣の定める事務を行うことになっています。 |
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上記による募集事務を遂行するため、市町村長と地方協力本部長、両者の連名で自衛官募集相談員は委嘱されています。 |
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2.活動 |
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(1) |
募集をするための環境作り |
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広報官活動の拠点の提供 |
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広報官の激励 |
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地域における協力者の紹介 |
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ポスター・看板等の掲示の支援 |
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地域広報誌等への募集広告記事の掲載支援 |
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(2) |
募集情報の提供 |
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入隊希望者の紹介 |
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対象者情報の提供 |
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(3) |
募集活動の直接支援 |
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広報官と同行し、本人や家族、企業等に対する説明、勧誘 |
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入隊予定者に対する激励、問題解決の援助、支援 |
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3.性格 |
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収入や利益を得ない奉仕活動 |
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